「新事業活動」は、「新商品の開発又は生産」「新役務の開発又は提供」など4つの分類のいずれかに該当するものをいいます。
個々の中小企業者にとって新たなものであれば、すでに他社において採用されている技術・方式を採用する場合についても承認の対象となります。
ただし、業種毎の同業の中小企業における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。
また、単に、生産力増強のための工場の拡張や設備の更新・増強営業店舗の増設、取扱品目・販売品目を増やす場合などは、新事業活動に該当しません。
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キーワード: 新事業活動
