雇用調整助成金は、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余 儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に 休業、教育訓練又は出向(以下「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇 用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
◯ 通常の場合における助成内容は以下のとおりです。
- 休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の一部を助成 大企業:1/2 中小企業 2/3 ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330 円)を日額上限とする。
- 教育訓練を実施した場合は、以上のほか、教育訓練費を支給 1 人 1 日当たり 1,200 円 ・支給限度日数 1 年間で 100 日(3 年間で 150 日)
◯ 通常の場合における主な支給要件は以下のとおりです。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、3か月間の月平均 値が前年同期に比べて 10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す 指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の 場合は 10%を超えてかつ 4 人以上、中小企業以外の場合は 5%を超えてか つ 6 人以上増加していないこと
- 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間 を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超 えていること
